川崎市議会 2020-12-07 令和 2年 12月総務委員会−12月07日-01号
また、青果の仲卸業者への販売割合については、今、令和元年度で0.2%とかなり少ない状況だと。出資状況については、市内企業1社が全額出資しているところだということを指摘もさせていただいて、今後は老朽化の修繕なんかも5年間で9億円程度見込まれるというような状況を考えると、我々の会派としては、民間市場への転換を検討する時期だというふうな指摘をさせていただきました。
また、青果の仲卸業者への販売割合については、今、令和元年度で0.2%とかなり少ない状況だと。出資状況については、市内企業1社が全額出資しているところだということを指摘もさせていただいて、今後は老朽化の修繕なんかも5年間で9億円程度見込まれるというような状況を考えると、我々の会派としては、民間市場への転換を検討する時期だというふうな指摘をさせていただきました。
次に、南部市場の青果部卸売業者についての御質問でございますが、仲卸業者への販売割合につきましては、平成28年度が約5.1%、平成29年度が約2.0%、平成30年度が約0.5%、令和元年度が約0.2%でございます。
今年度は、新型コロナウイルスの影響で、水産物部は大変厳しい状況が見込まれ、さらなる市場取扱量の減少や仲卸業者の廃業などが引き続きリスクとなる中、売上高の確保は大きな課題であると認識しておりますが、より積極的な営業展開に努め、冷蔵庫の稼働率・利用率の向上に努めていただくことを期待しております。 次に、右下のページ番号4ページ以降の各個票につきましては、後ほど御参照ください。
委員から、第三者販売の禁止の内容について、商物一致の原則の内容について、直荷引きの禁止の内容について、第三者販売の禁止及び直荷引きの禁止の規制緩和を行うことによる公正な価格形成が行われなくなることへの懸念に対する考えについて、商物一致の原則の規制緩和によって、出荷者と量販店の直接取引が可能となることにより、仲卸業者の購入量が減少することへの考えについて、卸売市場法改正に伴う他都市の条例改正等の動向について
まず、この改定の第1にある、卸売業者は原則として仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならないとする規定を削除するということですが、これはどういう原則をなくすということになるのでしょうか伺います。
こうした規制緩和によって場内での取引が活発になり、卸売業者、仲卸業者が自らの判断で取引形態を選択するなど、事業の幅が広がることで市場全体が活性化していくものと考えております。また、市場の活性化により、中長期的にも活力ある市場運営が維持され、引き続き、市民の皆様には生鮮食料品等を安定的に供給できるものと考えております。
(4)として、市場における卸売の業務について、卸売業者が、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をすることを可能とするもの。 (5)として、中央卸売市場における卸売の業務について、卸売業者が、市場外にある物品の卸売をすることを可能とするもの。
中央卸売市場は、その市場の仲卸業者が売買参加者以外の第三者への販売を行うことは適正な価格形成機能が失われるなどの理由で禁止されています。法改正は、その規制を取り払うことを可能にしました。しかし、法はいわゆるできる規定であり、各自治体が決めた卸売市場条例を変えなければならないという義務はありません。
今後の市場運営の考え方ですが、取引規制を緩和することで卸売業者の販路や仲卸業者の仕入れ先の拡大につなげるとともに、市場事業者の集荷機能の強化や品質管理の徹底等により、生鮮食料品等の品ぞろえや取扱量の増加を図っていきます。市場の開設者として公正公平な取引の場を確保しながら、出荷者から消費者まで、全ての関係者から選ばれる市場を目指してまいります。
◆宗田裕之 委員 この中で、パブコメでも重要な意見が幾つかあったと思うのですけれども、特にイの3番の取引ルールの見直しによって、卸側と仲卸側とは多くの相違点がある、特に力関係はやっぱり仲卸業者が弱いという心配、それから、もう1点は7番の特に第三者販売の禁止、それから、商物一致の原則、仲卸業者の直値引きの禁止、私たちが心配していたこの3点について何でもありとすると、弱者を淘汰しかねないという心配が出されました
そのため、引き続き、売上高の維持、拡大及び経費の抑制に努め、長期借入金の返済原資となる経常利益を確保するとともに、持続可能な長期的会社運営の視点に立ち経営を行っていただくこと、特に、売上高の確保は大きな課題であり、水産物部の市場取扱量の減少や仲卸業者の廃業などが引き続きリスクとなる中、より積極的な営業展開に努め、冷蔵庫の稼働率、利用率の向上に努めていただきたいと考えております。
特に競りの原則は、豊富な情報量を持つ卸売業者と仲卸業者の役割がきちんと発揮されて、生鮮品の取引価格、また相対取引などの直接販売の指標となっています。しかし、1971年、1999年、2004年の改正で数々の原則の規制緩和が行われまして、制度の根幹を掘り崩してきました。今回の卸売市場法の改正は、現行の83の条文が19に削減されており、一部改正どころか、全面的な改定となっています。
昨年3月に改定いたしました知的財産戦略では、大企業等の知的財産に加え中小・ベンチャー企業の革新的技術を活用して新事業創出を促進することとし、最近の事例として、昨年11月に市内ベンチャー企業が、明治大学農学部、川崎北部市場仲卸業者、大手外食事業者、地域金融機関などと連携して発酵熟成熟鮮魚を商品化するなど、具体的な成果が生まれております。
そして開業から半年、大手スーパーへの販売はふえる一方で、仲卸業者への販売はふえず、取扱金額に占める仲卸業者への販売割合は当時で10%を切るありさまでした。
卸売業者、仲卸業者のほとんどが中小業者であり、買い出し人の多くは飲食店や小売店など零細業者が占め、卸売市場を頼りにしています。2014年度の全国卸売市場を経由する商品は、野菜70%、果実42%、水産物54%となっており、国産青果物は86%が市場を利用するなど、卸売市場は大きな役割を果たしています。
◎原田津一 経済労働局長 川崎南部青果株式会社の販売金額等についての御質問でございますが、川崎南部青果株式会社は、本年3月24日に業務を開始し、4月の販売金額は約1,182万円、うち仲卸業者への販売金額は約113万円、このうち仲卸業者への販売割合は約9.5%でございます。また、8月の販売金額は約8,091万円、うち仲卸業者への販売金額は約324万円と4月に比べて約3倍に拡大しております。
特に青果部門における顧客への取引実態調査結果には、卸売市場に求める運営面での改善要望として、カット加工やパッケージングの強化、また消費者の購買喚起につながる情報発信、さらに荷受け会社や仲卸業者の従業員の能力向上など具体的な改善の声があります。いずれも早期に解決していく課題ですが、今後の取り組みを伺います。 次に、環境施策について伺います。生ごみの減量化についてです。
次に、にぎわい創出事業の事業選定についてですが、市場の再編、機能強化については、平成18年から検討を開始し、平成22年に基本方針を定め、その後、卸売業者、仲卸業者など、本場、南部市場の事業者とさまざまな検討、調整を重ね、現在に至っています。今年度は、関連棟の事業者で組織する協同組合との協議により、にぎわいエリア内にある関連棟が残ることにもなりました。
現在は仲卸業者及び売買参加者による新たな体制により業務を継続しております。 次に、関係者の取り組みについてでございますが、青果仲卸業者につきましては、全4社とも南部市場にて営業継続をしております。また、仲卸業者2社がこれまで卸売業者が担っていた売買参加者への青果物供給を引き継いで営業を継続しております。
次に、地方卸売市場における市場関係者でございますが、出荷者から生鮮品等を集め仲卸業者や売買参加者に販売する卸売業者につきましては、都道府県知事が許可をいたします。卸売業者から生鮮品を買い入れ、市場内の店舗で、売買参加者や買い出し人に販売する仲卸業者については、南部市場においては市長が業務許可を与えております。